地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第十七条

(権限の委任)

令和二年法律第三十二号

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第17条

(権限の委任)

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十二号)

第17条 (権限の委任)

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。