地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第十三条

(共同経営に関する協定の内容の変更)

令和二年法律第三十二号

第九条第一項の認可を受けた協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、当該認可に係る協定の内容(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、変更後の当該協定に基づく共同経営に係る共同経営計画を提出して、その変更について国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第十条第三項及び前二条(第十一条第一項第一号を除く。)の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、第十一条第一項第二号中「前号の収支が不均衡な状況にある路線の存する計画区域」とあるのは「計画区域」と、同条第三項第一号中「締結」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

3 第九条第一項の認可を受けた協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第13条

(共同経営に関する協定の内容の変更)

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十二号)

第13条 (共同経営に関する協定の内容の変更)

第9条第1項の認可を受けた協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、当該認可に係る協定の内容(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、変更後の当該協定に基づく共同経営に係る共同経営計画を提出して、その変更について国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第10条第3項及び前二条(第11条第1項第1号を除く。)の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、第11条第1項第2号中「前号の収支が不均衡な状況にある路線の存する計画区域」とあるのは「計画区域」と、同条第3項第1号中「締結」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

3 第9条第1項の認可を受けた協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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