地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第十九条

令和二年法律第三十二号

第八条第一項又は第十五条第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第19条

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十二号)

第19条

第8条第1項又は第15条第1項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

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