地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第十二条
(共同経営計画の公表)
令和二年法律第三十二号
国土交通大臣は、第九条第一項の認可を行ったときは、国土交通省令で定めるところにより、当該認可に係る共同経営計画を公表するものとする。
(共同経営計画の公表)
地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十二号)
第12条 (共同経営計画の公表)
国土交通大臣は、第9条第1項の認可を行ったときは、国土交通省令で定めるところにより、当該認可に係る共同経営計画を公表するものとする。