地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 第十四条

(定期の報告)

令和二年法律第三十二号

第九条第一項の認可を受けた協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、同項の認可を受けた協定(前条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。次条第一項及び第五項において同じ。)に係る共同経営計画の実施の状況その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を公正取引委員会に通知しなければならない。

第14条

(定期の報告)

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十二号)

第14条 (定期の報告)

第9条第1項の認可を受けた協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、同項の認可を受けた協定(前条第1項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。次条第1項及び第5項において同じ。)に係る共同経営計画の実施の状況その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を公正取引委員会に通知しなければならない。

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