特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第一条

(目的)

令和二年法律第三十七号

この法律は、情報通信技術の分野における技術革新の進展及び我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に伴い、国民生活及び経済活動の基盤となる特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等がサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この章及び第三十一条において同じ。)を確保しつつ適切に行われるとともに特定高度情報通信技術活用システムに不可欠な特定半導体が我が国の技術の向上により国内で安定的に生産されることが我が国における産業基盤を整備する上で重要であることに鑑み、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針の策定、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画及び特定半導体生産施設整備等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずることにより、特定高度情報通信技術活用システムの普及を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展並びに我が国の安全保障に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十七号)

第1条 (目的)

この法律は、情報通信技術の分野における技術革新の進展及び我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に伴い、国民生活及び経済活動の基盤となる特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等がサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この章及び第31条において同じ。)を確保しつつ適切に行われるとともに特定高度情報通信技術活用システムに不可欠な特定半導体が我が国の技術の向上により国内で安定的に生産されることが我が国における産業基盤を整備する上で重要であることに鑑み、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針の策定、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画及び特定半導体生産施設整備等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずることにより、特定高度情報通信技術活用システムの普及を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展並びに我が国の安全保障に寄与することを目的とする。

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