特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第七条

(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)

令和二年法律第三十七号

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関する計画(以下「特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2 特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給の目標 二 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給の内容及び実施時期 三 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給の実施体制 四 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を行うために必要な資金の額及びその調達方法 五 前各号に掲げるもののほか、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関し必要な事項

3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。 一 当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の内容が指針に照らし適切なものであること。 二 当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に係る特定高度情報通信技術活用システムの開発供給が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。

5 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の概要を公表するものとする。

第7条

(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十七号)

第7条 (特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関する計画(以下「特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2 特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給の目標 二 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給の内容及び実施時期 三 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給の実施体制 四 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を行うために必要な資金の額及びその調達方法 五 前各号に掲げるもののほか、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関し必要な事項

3 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。 一 当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の内容が指針に照らし適切なものであること。 二 当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に係る特定高度情報通信技術活用システムの開発供給が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 主務大臣は、第1項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議することができる。

5 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の概要を公表するものとする。