特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第十七条
(業務規程の変更の認可等)
令和二年法律第三十七号
指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が開発供給等促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務規程の変更の認可等)
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十七号)
第17条 (業務規程の変更の認可等)
指定金融機関は、業務規程を変更するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が開発供給等促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。