特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第十三条
(公庫の行う開発供給等促進円滑化業務)
令和二年法律第三十七号
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第十五条第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定開発供給事業者若しくは認定導入事業者が認定開発供給計画若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金又は認定特定半導体生産施設整備等事業者が認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下この節及び第三十四条第一項第五号において「開発供給等促進円滑化業務」という。)を行うことができる。