特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第十九条

(帳簿の記載)

令和二年法律第三十七号

指定金融機関は、開発供給等促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第19条

(帳簿の記載)

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十七号)

第19条 (帳簿の記載)

指定金融機関は、開発供給等促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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