特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第四条
(国の責務)
令和二年法律第三十七号
国は、前条の基本理念にのっとり、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進(特定半導体生産施設整備等の促進を含む。次条及び次章において同じ。)に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行う事業者及び特定半導体生産施設整備等を行う事業者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努めるものとする。
(国の責務)
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十七号)
第4条 (国の責務)
国は、前条の基本理念にのっとり、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進(特定半導体生産施設整備等の促進を含む。次条及び次章において同じ。)に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行う事業者及び特定半導体生産施設整備等を行う事業者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努めるものとする。