特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第二十三条

令和二年法律第三十八号

第六条第四項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第23条

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十八号)

第23条

第6条第4項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

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