特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第二十四条
令和二年法律第三十八号
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第九条第一項の規定による報告書を提出せず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。 三 第十二条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。