特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第八条
(特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置に関する勧告等)
令和二年法律第三十八号
経済産業大臣は、前条第一項の規定に基づき特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために特に必要があると認めるときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の勧告について準用する。
(特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置に関する勧告等)
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の全文・目次(令和二年法律第三十八号)
第8条 (特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置に関する勧告等)
経済産業大臣は、前条第1項の規定に基づき特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために特に必要があると認めるときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の勧告について準用する。