特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第十一条
(特定デジタルプラットフォーム提供者の指定の取消し)
令和二年法律第三十八号
特定デジタルプラットフォーム提供者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第四条第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。 一 特定デジタルプラットフォームの提供を行わなくなったとき。 二 特定デジタルプラットフォームの事業の規模が第四条第一項の政令で定める規模を下回った場合において、再び当該規模以上となることがないと明らかに認められるとき。
2 経済産業大臣は、前項の申出があった場合において、当該申出に理由があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、第四条第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。