賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第二十二条

(業務改善命令)

令和二年法律第六十号

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第22条

(業務改善命令)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の全文・目次(令和二年法律第六十号)

第22条 (業務改善命令)

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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