賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第二十四条
(登録の抹消)
令和二年法律第六十号
国土交通大臣は、第三条第二項若しくは第九条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(登録の抹消)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の全文・目次(令和二年法律第六十号)
第24条 (登録の抹消)
国土交通大臣は、第3条第2項若しくは第9条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。