賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第二十条

(委託者への定期報告)

令和二年法律第六十号

賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。

第20条

(委託者への定期報告)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の全文・目次(令和二年法律第六十号)

第20条 (委託者への定期報告)

賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。

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