賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第二十条
(委託者への定期報告)
令和二年法律第六十号
賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。
(委託者への定期報告)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の全文・目次(令和二年法律第六十号)
第20条 (委託者への定期報告)
賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。