賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十一条

(名義貸しの禁止)

令和二年法律第六十号

賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない。

第11条

(名義貸しの禁止)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の全文・目次(令和二年法律第六十号)

第11条 (名義貸しの禁止)

賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならない。

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