クラウド六法賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第二章 賃貸住宅管理業第二節 業務第十九条賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十九条(標識の掲示)令和二年法律第六十号賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。