賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十九条

(標識の掲示)

令和二年法律第六十号

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

第19条

(標識の掲示)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の全文・目次(令和二年法律第六十号)

第19条 (標識の掲示)

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

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