賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十四条

(管理受託契約の締結時の書面の交付)

令和二年法律第六十号

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人(以下「委託者」という。)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 管理業務の対象となる賃貸住宅 二 管理業務の実施方法 三 契約期間に関する事項 四 報酬に関する事項 五 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容 六 その他国土交通省令で定める事項

2 前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

第14条

(管理受託契約の締結時の書面の交付)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の全文・目次(令和二年法律第六十号)

第14条 (管理受託契約の締結時の書面の交付)

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人(以下「委託者」という。)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 管理業務の対象となる賃貸住宅 二 管理業務の実施方法 三 契約期間に関する事項 四 報酬に関する事項 五 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容 六 その他国土交通省令で定める事項

2 前条第2項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

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