賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十四条
(管理受託契約の締結時の書面の交付)
令和二年法律第六十号
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人(以下「委託者」という。)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 管理業務の対象となる賃貸住宅 二 管理業務の実施方法 三 契約期間に関する事項 四 報酬に関する事項 五 契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容 六 その他国土交通省令で定める事項
2 前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。