賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十条

(業務処理の原則)

令和二年法律第六十号

賃貸住宅管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

第10条

(業務処理の原則)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の全文・目次(令和二年法律第六十号)

第10条 (業務処理の原則)

賃貸住宅管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

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