生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第七条
(相談体制の整備)
令和二年法律第七十六号
国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならない。
(相談体制の整備)
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の全文・目次(令和二年法律第七十六号)
第7条 (相談体制の整備)
国は、生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者、生殖補助医療により生まれた子等からの生殖補助医療、子の成育等に関連する各種の相談に応ずることができるよう、必要な相談体制の整備を図らなければならない。