生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第六条
(知識の普及等)
令和二年法律第七十六号
国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならない。
(知識の普及等)
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の全文・目次(令和二年法律第七十六号)
第6条 (知識の普及等)
国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならない。