生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律 第四条
(国の責務)
令和二年法律第七十六号
国は、前条の基本理念を踏まえ、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、生殖補助医療の特性等に鑑み、生命倫理に配慮するとともに、国民の理解を得るよう努めなければならない。
(国の責務)
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の全文・目次(令和二年法律第七十六号)
第4条 (国の責務)
国は、前条の基本理念を踏まえ、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、生殖補助医療の特性等に鑑み、生命倫理に配慮するとともに、国民の理解を得るよう努めなければならない。