労働者協同組合法 第二条

(人格及び住所)

令和二年法律第七十八号

労働者協同組合(以下「組合」という。)は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第2条

(人格及び住所)

労働者協同組合法の全文・目次(令和二年法律第七十八号)

第2条 (人格及び住所)

労働者協同組合(以下「組合」という。)は、法人とする。

2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働者協同組合法の全文・目次ページへ →
第2条(人格及び住所) | 労働者協同組合法 | クラウド六法 | クラオリファイ