クラウド六法労働者協同組合法第二章 労働者協同組合第一節 通則第五条労働者協同組合法 第五条(登記)令和二年法律第七十八号組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。