労働者協同組合法 第五条

(登記)

令和二年法律第七十八号

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

第5条

(登記)

労働者協同組合法の全文・目次(令和二年法律第七十八号)

第5条 (登記)

組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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