労働者協同組合法 第八条

令和二年法律第七十八号

総組合員の五分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。

2 組合の行う事業に従事する者の四分の三以上は、組合員でなければならない。

第8条

労働者協同組合法の全文・目次(令和二年法律第七十八号)

第8条

総組合員の五分の四以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない。

2 組合の行う事業に従事する者の四分の三以上は、組合員でなければならない。

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