労働者協同組合法 第六条

(組合員の資格)

令和二年法律第七十八号

組合の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とする。

第6条

(組合員の資格)

労働者協同組合法の全文・目次(令和二年法律第七十八号)

第6条 (組合員の資格)

組合の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とする。

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