労働者協同組合法 第十一条

(議決権及び選挙権)

令和二年法律第七十八号

組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。

2 組合員は、定款で定めるところにより、第六十一条第一項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。第二十九条第三項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。

4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

第11条

(議決権及び選挙権)

労働者協同組合法の全文・目次(令和二年法律第七十八号)

第11条 (議決権及び選挙権)

組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。

2 組合員は、定款で定めるところにより、第61条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。第29条第3項第3号を除き、以下同じ。)により行うことができる。

4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

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