ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令 第一条

(委員の数の上限)

令和二年政令第五号

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める人数は、二十人とする。

第1条

(委員の数の上限)

ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令の全文・目次(令和二年政令第五号)

第1条 (委員の数の上限)

ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第20条第1項の政令で定める人数は、二十人とする。

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