ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令 第五条

(審査会の運営)

令和二年政令第五号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5条

(審査会の運営)

ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令の全文・目次(令和二年政令第五号)

第5条 (審査会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

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