ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令 第四条

(庶務)

令和二年政令第五号

審査会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課において処理する。

第4条

(庶務)

ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令の全文・目次(令和二年政令第五号)

第4条 (庶務)

審査会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課において処理する。

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