新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令
令和二年政令第十一号
第一条
(新型コロナウイルス感染症の指定)
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条及び第三条(同条の表を除く。)において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第八項の指定感染症として定める。
第二条
(法第七条の政令で定める期間)
法第七条第一項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。
2 法第七条第二項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、前項に規定する期間が経過した日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。
第三条
(法等の準用)
新型コロナウイルス感染症については、法第八条(第二項を除く。)、第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第三項については、第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条から第二十五条まで、第二十六条の三から第三十七条まで、第三十八条第三項から第六項まで及び第九項、第三十九条第一項、第四十条から第四十四条まで、第四十四条の二(第三項を除く。)、第四十四条の三、第四十四条の五、第五十七条(第五号及び第六号を除く。)、第五十八条(第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)、第五十九条、第六十一条第二項及び第三項、第六十三条から第六十四条まで、第六十五条、第六十五条の三並びに第六十六条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号。以下この条において「令」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条
(事務の区分)
前条において準用する法第十二条(第四項及び第五項を除く。)、第十五条(第二項、第五項及び第六項を除き、第三項については第一号、第四号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)、第十六条の三(第二項、第四項及び第十一項を除く。)、第十七条、第十八条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第四項、第二十六条の三(第二項及び第四項を除く。)、第二十六条の四(第二項及び第四項を除く。)、第三十二条、第三十三条、第三十八条第五項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項及び第二項並びに第四十四条の五の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第二条
(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた措置に係る新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十七条(第四号から第六号までを除く。)若しくは第五十八条(第八号、第九号、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用、同令第三条において準用する同法第五十九条若しくは第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金又は同令第三条において準用する同法第六十三条の規定により徴収することができる実費については、なお従前の例による。
第三条
施行日前に新型コロナウイルス感染症に関し新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により実施された措置で、新感染症法中相当する規定があるものは、新感染症法により実施されたものとみなす。
第六条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。