新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令

令和二年政令第二十八号

第一条

(新型コロナウイルス感染症の指定)

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条及び第三条(同条の表を除く。)において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)を検疫法(以下「法」という。)第三十四条第一項の感染症の種類として指定する。

第二条

(法第三十四条の政令で定める期間)

法第三十四条第一項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。

2 法第三十四条第二項の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、前項に規定する期間が経過した日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とする。

第三条

(法等の準用)

新型コロナウイルス感染症については、法第二条の二(第二項を除く。)、第二章(法第七条、第十六条第一項並びに第十八条第二項及び第三項を除く。)並びに法第二十八条から第三十三条まで及び第四十一条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四条

(事務の区分)

前条において準用する法第二十二条第二項から第五項まで並びに第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2 前条において準用する法第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第四条

(新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令の廃止に伴う経過措置)

施行日前に行われた措置に係る新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条において準用する検疫法第三十二条の規定により徴収することができる実費又は同令第三条において準用する同法第三十三条の規定により支弁し、若しくは負担する費用については、なお従前の例による。

第五条

施行日前に新型コロナウイルス感染症に関し新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定する等の政令第三条において準用する検疫法の規定により実施された措置で、改正法第三条の規定による改正後の検疫法(以下この条において「新検疫法」という。)中相当する規定があるものは、新検疫法により実施されたものとみなす。

第六条

(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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