医薬品等行政評価・監視委員会令 第2条

(議事)

医薬品等行政評価・監視委員会令の全文・目次(令和二年政令第五十六号)

第2条 (議事)

委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。