医薬品等行政評価・監視委員会令 第4条
(委員会の運営)
医薬品等行政評価・監視委員会令の全文・目次(令和二年政令第五十六号)
第4条 (委員会の運営)
この政令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
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(委員会の運営)
医薬品等行政評価・監視委員会令の全文・目次(令和二年政令第五十六号)
第4条 (委員会の運営)
この政令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。