死因究明等推進本部令 第五条

(本部の運営)

令和二年政令第七十二号

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、死因究明等推進本部長が本部に諮って定める。

第5条

(本部の運営)

死因究明等推進本部令の全文・目次(令和二年政令第七十二号)

第5条 (本部の運営)

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、死因究明等推進本部長が本部に諮って定める。

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