死因究明等推進本部令 第四条
(事務局の組織)
令和二年政令第七十二号
本部の事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
3 前二項に定めるもののほか、本部の事務局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。
(事務局の組織)
死因究明等推進本部令の全文・目次(令和二年政令第七十二号)
第4条 (事務局の組織)
本部の事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
3 前二項に定めるもののほか、本部の事務局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。