死因究明等推進本部令 第四条

(事務局の組織)

令和二年政令第七十二号

本部の事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

3 前二項に定めるもののほか、本部の事務局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。

第4条

(事務局の組織)

死因究明等推進本部令の全文・目次(令和二年政令第七十二号)

第4条 (事務局の組織)

本部の事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

3 前二項に定めるもののほか、本部の事務局の内部組織の細目は、厚生労働省令で定める。

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