クラウド六法農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令第一条農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第一条(本部の庶務)令和二年政令第七十三号農林水産物・食品輸出本部(次条において「本部」という。)の庶務は、農林水産省輸出・国際局輸出企画課において処理する。