農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第一条

(本部の庶務)

令和二年政令第七十三号

農林水産物・食品輸出本部(次条において「本部」という。)の庶務は、農林水産省輸出・国際局輸出企画課において処理する。

第1条

(本部の庶務)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令の全文・目次(令和二年政令第七十三号)

第1条 (本部の庶務)

農林水産物・食品輸出本部(次条において「本部」という。)の庶務は、農林水産省輸出・国際局輸出企画課において処理する。

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