農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第七条
(登録発行機関の登録更新手数料)
令和二年政令第七十三号
法第二十一条第二項において準用する法第十八条第一項の政令で定める手数料の額は、法第二十一条第一項の登録の更新の申請一件につき九万円を超えない範囲内において同条第二項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。
(登録発行機関の登録更新手数料)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令の全文・目次(令和二年政令第七十三号)
第7条 (登録発行機関の登録更新手数料)
法第21条第2項において準用する法第18条第1項の政令で定める手数料の額は、法第21条第1項の登録の更新の申請一件につき九万円を超えない範囲内において同条第2項において準用する法第18条第1項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。