農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第三条

(輸出証明書の発行手数料)

令和二年政令第七十三号

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第四項の政令で定める手数料の額は、同条第一項の申請一件につき八百七十円を超えない範囲内において輸出証明書の種類ごとに当該申請に係る電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用の状況を勘案して主務省令で定める額とする。

第3条

(輸出証明書の発行手数料)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令の全文・目次(令和二年政令第七十三号)

第3条 (輸出証明書の発行手数料)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第15条第4項の政令で定める手数料の額は、同条第1項の申請一件につき八百七十円を超えない範囲内において輸出証明書の種類ごとに当該申請に係る電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用の状況を勘案して主務省令で定める額とする。

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