農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第二条

(本部の運営)

令和二年政令第七十三号

前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、農林水産物・食品輸出本部長が本部に諮って定める。

第2条

(本部の運営)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令の全文・目次(令和二年政令第七十三号)

第2条 (本部の運営)

前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、農林水産物・食品輸出本部長が本部に諮って定める。

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