農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第五条

(登録発行機関の登録手数料)

令和二年政令第七十三号

法第十八条第一項の政令で定める手数料の額は、同項の申請一件につき十万九千八百円を超えない範囲内において同項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。

第5条

(登録発行機関の登録手数料)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令の全文・目次(令和二年政令第七十三号)

第5条 (登録発行機関の登録手数料)

法第18条第1項の政令で定める手数料の額は、同項の申請一件につき十万九千八百円を超えない範囲内において同項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。

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