農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第八条
(登録認定機関の登録手数料)
令和二年政令第七十三号
法第三十四条の政令で定める手数料の額は、同条の申請一件につき十三万二千円を超えない範囲内において同条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。
(登録認定機関の登録手数料)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令の全文・目次(令和二年政令第七十三号)
第8条 (登録認定機関の登録手数料)
法第34条の政令で定める手数料の額は、同条の申請一件につき十三万二千円を超えない範囲内において同条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。