農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第六条

(登録発行機関の登録の有効期間)

令和二年政令第七十三号

法第二十一条第一項の政令で定める期間は、四年とする。

第6条

(登録発行機関の登録の有効期間)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令の全文・目次(令和二年政令第七十三号)

第6条 (登録発行機関の登録の有効期間)

法第21条第1項の政令で定める期間は、四年とする。

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