農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第十一条
(関係農業委員会等の意見の聴取)
令和二年政令第七十三号
都道府県知事又は指定市町村(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村をいう。第十四条において同じ。)の長は、法第三十七条第七項後段(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条において「関係農業委員会等」という。)の意見を聴かなければならない。
2 関係農業委員会等は、前項の規定により意見を述べようとするとき(法第三十七条第七項(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る法第三十七条第三項第二号の土地のうち、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超えるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
3 前項に規定するもののほか、関係農業委員会等は、第一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。