農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第十三条
(主務大臣)
令和二年政令第七十三号
法における主務大臣は、農林水産物又は食品の種類、輸出先国等を勘案して財務省令・厚生労働省令・農林水産省令で定める区分に応じ、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣とする。
(主務大臣)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令の全文・目次(令和二年政令第七十三号)
第13条 (主務大臣)
法における主務大臣は、農林水産物又は食品の種類、輸出先国等を勘案して財務省令・厚生労働省令・農林水産省令で定める区分に応じ、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣とする。