農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第十三条

(主務大臣)

令和二年政令第七十三号

法における主務大臣は、農林水産物又は食品の種類、輸出先国等を勘案して財務省令・厚生労働省令・農林水産省令で定める区分に応じ、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣とする。

第13条

(主務大臣)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令の全文・目次(令和二年政令第七十三号)

第13条 (主務大臣)

法における主務大臣は、農林水産物又は食品の種類、輸出先国等を勘案して財務省令・厚生労働省令・農林水産省令で定める区分に応じ、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣とする。

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