農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第十二条

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

令和二年政令第七十三号

法第四十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。

第12条

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令の全文・目次(令和二年政令第七十三号)

第12条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

法第41条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。

第12条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等) | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ