農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第十四条

(事務の区分)

令和二年政令第七十三号

第十一条第一項の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る法第三十七条第一項に規定する輸出事業計画に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第14条

(事務の区分)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令の全文・目次(令和二年政令第七十三号)

第14条 (事務の区分)

第11条第1項の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第3条第1項本文に規定する権利を取得する行為に係る法第37条第1項に規定する輸出事業計画に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。